福井県 新型コロナウイルスワクチン接種体制強化事業

※第11期分の申請先はこちら
福井県庁健康福祉部保健予防課 福井県ワクチン接種体制強化事業事務局

住所 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号

「新型コロナウイルスワクチン接種体制強化事業」として、医療機関での個別接種回数や、集団接種会場における接種回数の増加を図るために、医療機関に対して支援金を給付します。

1 対象者

2 対象期間

令和3年4月1日(木)~ 令和5年3月31日(金)の期間内の派遣

3 支援内容

時間外・休日の医療機関から、集団接種会場に医師・看護師等を派遣したときに、派遣元の医療機関に対して県が給付致します。

〈支援対象となる経費〉

派遣に伴い医療機関が負担した経費が支援対象になります。

4 提出書類

〈添付書類〉

※写し等、書類はA4サイズの用紙にてご提出をお願いします。

〔参考1〕 時間外・休日の定義

■休日 :
日曜日、国民の祝日、1月2・3日、12月29・30・31日
■時間外:
休日の以外の日で、当該医療機関が看板等に掲げている診療時間以外の時間。
一例として、午前8時前と午後6時以降[土曜は午前8時前と正午以降]
休日以外の日で終日休診日としている場合には当該休診日
なお、医療機関が予め休診を表示した上で、医療従事者を集団接種会場に派遣した場合も時間外とします。

〔参考2〕 個別接種と集団接種の区別

(平成6年8月25日付健医発第962号「予防接種の実施について」 )

■個別接種:
市町村長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により、当該医師に係る医療機関で接種を行うもの。
■集団接種:
前記医療機関における接種を実施しがたい場合において、予防接種を実施するのに適した施設により接種を行うもの。

1 対象者

福井県内の病院 ・ 診療所(外来あり)

※企業内診療所等の診療所(外来なし)は、個別接種を実施していないため、対象となりません。

2 対象期間

令和3年5月9日(日)~ 令和5年3月31日(金) の期間内の個別接種

3 支援内容

個別接種について、市町等からの接種費用に上乗せして県が支援致します。
(予診のみとなった場合は対象となりません)

【診療所への支援】

要 件 給付額 10月以降の追加要件
診-1

・令和4年4月1日から令和4年6月4日まで
・令和4年6月5日から令和4年8月6日まで
・令和4年8月7日から令和4年10月1日まで
・令和4年10月2日から令和4年12月3日まで
・令和4年12月4日から令和5年2月4日まで
・令和5年2月5日から令和5年3月31日まで
上記それぞれの期間内に、(各期間をまたぐことは不可)

・週50回以上の接種を4週間以上行う場合 
・週100回以上の接種を4週間以上行う場合
・週150回以上の接種を4週間以上行う場合

該当する週の
接種1回あたり

500円[福井県独自]
2,000円
3,000円
それぞれの1週間のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること
診-2

令和3年5月9日から令和5年3月31日までの期間のうち、

・1日50回以上99回以下の接種を行う場合
・1日100回以上の接種を行う場合

※上記「診-1」の要件を満たさない週に属する日に限る
(同一日に「診-1」と「診-2」の重複給付不可)

該当する日1日あたり
100,000円
200,000円
[福井県独自10万円上乗せ]

50 回(100回)以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること

【病院への支援】

要 件 給付額 10月以降の追加要件
病-1

令和3年5月9日から令和4年11月30日までの期間内に、

・1日50回以上99回以下の接種を行う場合
・1日100回以上の接種を行う場合

該当する日1日あたり
100,000円
200,000円
[福井県独自10万円上乗せ]
50 回(100回)以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること
病-2

通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合 (接種のために平時と異なった専従体制を取った場合)であって、
(令和3年度分は省略)
・令和4年4月1日から令和4年6月4日まで
・令和4年6月5日から令和4年8月6日まで
・令和4年8月7日から令和4年10月1日まで
・令和4年10月2日から令和4年12月3日まで
・令和4年12月4日から令和5年2月4日まで
・令和5年2月5日から令和5年3月31日まで
上記のそれぞれの期間内に、(各期間をまたぐことは不可)

●1日あたり50回以上の接種を週1日以上達成する週が4週間以上ある場合

※上記「病-1」と重複給付可

50回以上の接種を
行った日について
医師
1人1時間あたり
7,550円

看護師等(※)
1人1時間あたり
2,760円

(※)看護師等=看護師・准看護師・歯科医師・事務職員等
(接種業務に従事する職員であれば対象となります)

4 提出書類

〈添付書類〉

※写し等、書類はA4サイズの用紙にてご提出をお願いします。

1 申請書類をダウンロードしてください

下記各ボタンから、実績報告書・請求書の様式をダウンロードできます。(Excelファイル)

〈従事者派遣〉

実績報告書(様式1・2)、請求書(様式3)、チェックリスト(様式7)

〈診療所・個別接種〉

実績報告書(様式4)、請求書(様式5)、チェックリスト(様式8)

〈病院・個別接種〉

実績報告書(様式4)、請求書(様式5)、チェックリスト(様式9)、業務日誌(様式6)

2 申請書類を作成してください

対象期間申請期間
第6期令和4年4月1日(金)~6月4日(土) 分令和4年4月18日(月)~6月15日(水) まで
終了しました
第7期令和4年6月5日(日)~8月6日(土) 分令和4年6月16日(木)~8月15日(月) まで
終了しました
第8期令和4年8月7日(日)~10月1日(土) 分令和4年8月16日(火)~10月14日(金) まで
終了しました
第9期令和4年10月2日(日)~ 12月3日(土)分令和4年10月15日(火)~ 12月15日(木)まで
終了しました
第10期令和4年12月4日(日)~令和5年2月4日(土)分令和4年12月16日(金)~ 令和5年2月15日(水)まで
終了しました
第11期令和5年2月5日(日)~ 3月31日(金)分令和5年 4月3日(月) ~ 4月14日(金)まで

※各期ごと事務局必着

(1) 医療従事者派遣支援において、派遣先の集団接種会場が複数ある場合、「様式1」「様式2」については、接種会場ごとに分けての作成をお願いしておりますが、「様式3」については、全ての合計金額・合計時間数等を、各欄に直接入力(記載)し、合計額にて1枚のみ作成の上、ご提出下さい。

3 申請書類を郵送(簡易書留)により提出してください

※第11期分の申請先がこれまでと異なります。

申請書類提出先

福井県庁健康福祉部保健予防課 福井県ワクチン接種体制強化事業事務局

住所 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号

※封筒に「ワクチン接種体制強化事業 支援金申請書」朱書き下さい。

[ 第10期まで申請書類提出先 ]

福井県ワクチン接種体制強化事業事務局
住所 〒918-8003 福井県福井市毛矢2-7-5 TAIKO毛矢ビル6階

4 県(事務局)が申請内容を確認後、支援金が給付されます

【Q1】支援の対象となる経費は何か?

(A1)
派遣元医療機関が負担する派遣された医師、看護師等の給料や派遣手当、旅費、保険料のほか、派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の給料や手当等も経費となります。
※当支援金と他の補助金とで対象経費を重複して補助を受けることはできませんので、支援金の対象経費と、他の補助金を充当する経費が重複しないように、それぞれの使途を切り分けて整理してください。

【Q2】対象となる時間は?

(A2)
集団接種会場においてワクチン接種業務に従事した時間が対象となります。
接種業務として準備や経過観察、薬剤充填等を行う時間が対象となりますが、休憩時間は対象となりません。
また集団接種会場への移動時間も対象外です。

【Q3】医療機関が集団接種会場となる場合、当該医療機関の医療従事者も対象となるか?

(A3)
医療従事者の「派遣」に該当しないため、対象となりません。

【Q1】要件である「4週間」は連続する必要があるか?

(A1)
連続する必要はありません。指定された期間内に4週間あれば要件を満たします。

【Q2】巡回接種は対象となるか? また、医療従事者への接種も対象となるか?

(A2)
個別接種であれば、巡回接種も対象となりますし、医療従事者への接種も対象となります。

【Q3】集団接種や職域接種は対象となるか?

(A3)
集団接種は対象となりません。
職域接種も原則対象外となりますが、中小企業(商工会議所等が事務局)等への職域接種であり、 接種対象者が外部の医療機関に出向いて接種を受けた場合に限り対象となります。
(中小企業:中小企業基本法第2条第1項に規定するものを指します)

【Q4】接種実績について、50回以上/週が1週間、100回以上/週が2週間、150回以上/週が1週間の計4週間となった場合、どのような取り扱いとなるか?

(A4)
「50回以上/週が4週間以上」の要件に該当します。
(100回以上/週を満たすのは3週間、150回以上/週を満たすのが1週間で、「4週間以上」の要件を満たしません。)

【Q5】1週目が100回以上、2週目が50回以上、3・4・5週目が各100回以上となった場合、100回以上の4週間は支援対象となるが、2週目の50回以上の扱いはどうなるか?

(A5)
①50回以上が5週間、または、②100回以上が4週間、のいずれかを医療機関において選択してください。
※ ②の場合、2週目の50回以上については対象外となりますが、別の支援メニューの対象となる可能性があります。
(1日50回以上の接種を実施する場合、該当日1日あたり10万円)

【Q6】病院への支援について、接種のための特別な人員体制を確保した場合において対象となる時間は?

(A5)
ワクチン接種に従事、専念している時間内で、準備や後始末も含めた実働時間が対象となります。
なお、休憩時間は対象外です。

【Q1】個別接種促進のための支援を受けるに当たって必要な取組として、10 月以降の取組に「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」することを追加した意図はなにか。?

(A1)
新型コロナワクチンの3回目接種については、特に10 代から30 代の若年層の接種率が低い状況です。接種を希望する当該世代が接種を受けやすくするための環境整備の一環として、日中の合間時間や、一般的な企業等の勤務時間以外の時間帯である平日の18 時以降、土日祝日等における接種環境の拡充が重要であると考え、医療機関の協力を求める趣旨です。

【Q2】本支援における時間外、夜間及び休日の定義は?

(A2)

○以下の記載のとおりとなり、いずれか一つに該当すれば要件を満たします。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29 日、30 日及び31 日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)

○ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種することとなった場合は該当せず、予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制を取っている必要があります。

○また、接種費用の時間外・休日の接種に対する加算(時間外+730 円、休日+2,130 円)における考え方とは異なるためご留意願います。(例:土曜日に診療時間を設けている医療機関が診療時間内に接種を行った場合、本支援における休日(土曜日)に接種体制を用意しているため、本支援の要件は満たすが、接種費用の請求においては、従前どおり、土曜日は休日ではなく、また、診療時間内の接種であることから、時間外加算、休日加算の請求は出来ない。)

【Q3】「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種体制を用意」には、時間外、夜間または休日において、自身の診療所で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣した場合も「接種体制を用意」したこととみなしてよいか。?

(A3)

○ご認識のとおり、医療機関が自治体の集団接種会場等に時間外、夜間または休日に医療従事者を派遣した場合も含みます。

○また、週に50 回(100回、150 回)以上行った場合の支援、1日50 回(100回)以上行った場合の支援の両方で同じ取扱いです。

○なお、時間外・夜間または休日の接種への取組の要件を満たすものであって、自治体の集団接種会場等での接種を自身の医療機関の接種回数に計上するものではありません。

【Q4】個別接種促進のための支援を受けるに当たり、時間外、夜間または休日にかかる接種体制は、いつ、また、どの程度の日数で実施する必要があるか。?

(A4)

○週50 回(100回、150 回)以上の接種行った場合の支援については、当該回数の接種を行った週のうち、少なくとも1日において、時間外、夜間または休日のいずれかの時間帯で接種体制を用意していたことが要件となります。

○また、50 回(100回)以上/日の接種を行った場合に10 万(20万)円交付する支援については、50回(100回)以上の接種を行ったその日において、時間外、夜間または休日のいずれかの時間帯で接種体制を用意していたことが要件となります。

【Q5】週に50 回(100回、150 回)、1日50回(100回)の接種数は、時間外、夜間または休日に行った接種のみを計上するのか。?

(A4)
支援の要件となる接種数には、時間外、夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)を計上して差し支えありません。また、時間外、夜間に接種可能な接種体制を用意した上で、結果的に時間外や夜間の時間帯において接種がなかった場合も、当該時間帯以外での接種により要件となる接種数を満たしていた場合には支援の対象となります。

【Q6】病院が50 回(100回)以上/日の接種を行った場合に10 万円交付する支援について、11月末で支援を終了する理由は。?

(A6)
オミクロン株対応2価ワクチンの接種においては、9月の開始当初から多くの対象者において接種時期が到来しており、開始当初からの迅速な接種が重要と考えるところ、年内までにすべての希望者に確実に接種していただくため、本支援については11 月までにすることで接種の促進を図ることとしました。

【Q7】病院が特別な体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上、4週間以上行った場合の支援についても11 月で終了となるのか?

(A7)
特別な体制を整備して接種を行った場合の人件費に関する支援については、12 月以降も引き続き実施して参ります。

【Q8】病院が特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上、4週間以上行った場合の支援については、時間外、夜間または休日にかかる接種体制の要件は求められないのか?

(A8)
従前のとおりのままです。本支援については、令和4年10 月以降においても、令和4年9月までの要件同様、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していなくても支援の対象となります。

ご不明な点は下記へお問合せください。

福井県ワクチン接種体制強化事業事務局

住所:
〒918-8003 福井市毛矢2-7-5 TAIKO毛矢ビル6階
電話:
0776-50-6590
E-mail:
vaccine-sesshu@fukui-shienkin.jp
受付時間:
平日 午前9:00~午後5:00まで(令和3年8月~令和5年3月:土日および祝日は除きます)