受付は終了いたしました
お申込操作について
初めてお申込をされる場合
- 「はじめての申込はここをクリック」をクリックしてください。
- 取扱店舗登録画面で、申込担当者名・メールアドレス・パスワード等を登録してください。
2回目以降にログインする場合
- 新規ユーザー登録画面で登録したメールアドレスとパスワードを入力して「ログインする」をクリックして入って下さい。
- パスワードを何度か間違えますと、アカウントが「ロックアウト」されます。
その場合は本登録システムに関するお問合せ先「東武トップツアーズ株式会社 館林駅支店 TEL:0276-73-2251までご連絡ください。 - パスワードをお忘れになった方は、ログインボタンの上にある『パスワードをお忘れの方はこちら』をクリックして頂き、ご利用のメールアドレス、登録いただいた電話番号を入力して頂き、パスワード再設定のメールを請求してください。
~今こそ地域のみんなに活力を~古河市プレミアムエール商品券 取扱店募集
お申込みから取扱店舗キット到着まで10日間程度です
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者の事業継続を下支えするため、20%のプレミアムを付けた古河市プレミアムエール商品券を発行します。条件や留意事項等を確認いただき、取扱店として参加いただける場合には、下記によりお申込みください。
店舗等の条件
市内で営業活動を営む店舗・事業所等(以下「店舗等」とする)であり、当該店舗等に限り商品券の利用について対応できること。また、新型コロナウイルス感染症対策に努めており、いばらきアマビエちゃんにシステム登録されていること。(※留意事項を必ずご確認ください。)
商品券の概要
- 発行総額
- 6億円
- 使用期間
- 令和3年8月1日~令和3年12月31日
- 内容等
- 12,000円分の商品券を10,000円で販売
・1冊あたり500円券×24枚*1 大型店を含めすべての取扱店で使用可能
うち共通券(*1) 10枚(5,000円分)
うち一般券(*2) 14枚(7,000円分)
※今回の商品券には飲食券の設定はありません。
*2 大型店以外の取扱店で使用可能
商品券の換金
- 期間
- 令和3年8月~令和4年1月
- 方法
- 取扱店からの集荷依頼に応じ、月3回・市の指定日に訪問回収を行います。(*申込の方法や集荷日程は参加申込後に送付する取扱店マニュアル等をご確認ください)
- その他
- 換金手数料は無料とします。
換金方法は口座振込のみとなります。
その他
商品券事業の効果を高めるため、商品券利用者に対し、独自のキャンペーン・セール等の実施についてご検討ください。
【取扱店の申込み】
- 申込期間
- 令和3年5月17日~令和3年9月30日17:00まで
*令和3年5月31日㈪までにお申し込みいただければ、市広報7月号別冊チラシに店舗名を掲載します。
- 申込方法
- 下記のいずれかによりお申し込みください。
①本サイトより申込②申請書に必要事項を記入のうえ、下記までFAX送信して申込
- 申込先
- FAX送信先0280-22-5189(古河市役所(古河庁舎)産業部商工観光課内)
※誤送信等を防止するため、送信後に商工観光課までお電話をお願いいたします。
FAXが送信できない場合、古河商工会議所又は古河市商工会に加盟している事業者は加盟先、非加盟店の場合は商工観光課まで申請書をご提出ください。
・古河商工会議所 古河市鴻巣1189-4 TEL 48-6000/FAX 48-6006
・古河市商工会 古河市下大野2209-9 TEL 92-4500/FAX 92-4502
留意事項
■取扱店の責務等
- 商品券の取扱店であることが明瞭となるよう、店頭に取扱店ポスターを掲示すること。
- 商品券使用期間中の取引においては、商品券の受取を拒まないこと。また、受領した商品券の裏面には取扱店の印を押印すること。
- 商品券の交換、譲渡、売買又は再利用を行わないこと。
- 著しく破損又は汚損している商品券は取引を行わないこと。
- 使用される商品券に偽造、不正等が疑われるときは、取引を中止し、古河市に報告すること。
- 商品券を不正に換金しないこと。
■厳守事項
- 商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
(商品券の利用対象とならないものは、下記を参照してください。) - 商品券と現金の交換は禁止しています。
- 商品券額面以下の利用であっても釣銭は渡さないでください。不足分は現金等で受け取ってください。
- 使用期間外に商品券を受け取らないでください。
- 来店した商品券利用者からの利用方法に関する問い合わせなど、ひとまず取扱店マニュアルを参考に各取扱店において対応を実施してください。
- 商品券受領後の盗難、紛失、減失等に対して、発行者は責任を負いません。
- 受領した商品券は事務局が示す期間内に換金を行ってください(期限を過ぎた換金には応じられません。)。
■商品券の利用対象とならないもの
- 国や地方公共団体への支払い(税金、水道料金など)
- 換金性の高いもの(他の商品券、旅行券、宝くじ、印紙、プリペイドカード、電子マネーなど)
- 不動産取引に関する支払い。
- たばこ事業税(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 株券、先物、保険等の金融商品。
- 出資及び債務の返済。
- 取扱店自らの事業取引に関する支払い。
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業等、社会通念上不適切と認めるものに要する支払い。
- 取扱店が指定するもの。
- その他市長が不適当と認めるもの。
■取扱店のその他条件
下記のいずれかに該当する店舗は取扱店として参加できません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの
- 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの。
- 古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者が営業を行っているもの