福井県 中小企業等における感染拡大防止対策助成金要項

事業者や団体等が実施する事業活動中の感染防止対策(従業員同士、従業員と客、客同士)を支援し、 感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、「中小企業等における感染拡大防止対策助成金(以下「助成金」といいます。)を支給します。

助成金の対象者は、次の全ての要件を満たす方とします。

  1. 県内に事業所等を有し、当該事業所等を拠点に事業活動を行っている事業者等 (企業、フリーランスを含む個人事業主、公益法人・協同組合・公共法人等の法人・団体)であること。 ※県外に本社がある事業所も助成金の対象です。
  2. 各業界団体等が作成した感染拡大予防ガイドライン(作成されていない場合は、福井県の感染拡大防止対策ガイドライン(暫定版)) (以下、「ガイドライン」という。)に基づいた感染防止の取組みを実施していること。
  3. 事業所等に福井県の「感染防止徹底宣言」ステッカーを掲示していること。
  4. 営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を受けていること。
  5. 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、 同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 ※このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があります。

ただし、以下の方を除きます。

詳しくは、別表1をご確認ください。

本助成金は個々の事業所単位で申請することができます。

企業で複数の支店を有している場合や、個人事業主で複数事業所を有している場合には、それぞれを別の事業所として申請できます。

地方公共団体の指定管理者が管理する指定管理施設は対象となりません。

移動販売等の場合、車両の台数に関わらず事業所単位での申請となります。

複数の事業所が一つの事務室等を共用する場合、代表する事業所から申請を行うこととし、重複して申請はできません。
(例:壁等で仕切られていないビルのワンフロアを事業所AとBが共用している場合 など)

一構内における経済活動が、単一の経営主体によるものであれば、一事業所としての申請となります。

一構内であっても経営主体が異なれば、経営主体ごとに別の事業所として申請できます。 なお、売上台帳、賃金台帳等の経営諸帳簿が同一である範囲を一事業所とします。

(例:同じ住所で複数の建物がある場合、単一の経営主体によるものであれば、まとめて一事業所と数えます。
ただし、それぞれの建物で経営諸帳簿が同一でない場合、別々の事業所として数えます)

ガイドラインに基づき令和3年4月1日以降に実施した以下の対策に係る経費が対象です。

① 飛沫感染対策費用

感染者から放出された飛沫を口等から吸いこむことによる感染や、飛沫が付着した手で口等を触ることによる感染を防ぐための費用

例:座席間への仕切り(アクリル板、透明ビニールシート等)の設置、 商品等の防護ケースやカバーの購入、 行列で前後の間隔を空けてもらうために貼るフロアマーカーや列整理用のカラーコーン等の購入 等

② 換気対策費用

換気することにより密閉を避け、感染を防ぐための費用

例:換気扇や窓の設置、窓を開けて換気するための網戸の設置、空気清浄機の設置等
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための費用

例:加湿器や二酸化炭素濃度測定器の活用 等

③ 消毒・衛生管理費用

手指、座席やドアノブ等の共有部、物品を消毒して感染を防ぐための費用
従業員・来訪者が衛生用品を着用・使用して飛沫や接触による感染を防ぐための費用
検温により感染者との接触を避け感染を防ぐための費用
複数人で共用する物品を減らして感染を防ぐための費用

例:消毒液・アルコール液・除菌剤の生成器の購入、手洗い用のハンドソープや石鹸の購入、
従業員のマスクやフェイスシールドの購入、検温のための体温計やサーモカメラの購入、
使い捨てアメニティ類やペーパータオルホルダーなどの購入 等

④ 非接触対応費用

金銭やスイッチ等に直接手を触れない対策を講じることにより感染を防ぐための費用
人と人が対面で話す機会を減らすための費用

例:キャッシュレス決済用の機器(カードリーダー等)の購入、センサー付き蛇口の設置、
照明等のタッチレススイッチの設置、自動開閉式便座の設置、WEB会議用のWEBカメラ・マイクの設置 等

詳しい対象物品の例は、別表2および別表3をご確認ください。ただし、以下の経費は対象外とします。

助成金支給額 上限10万円/事業所

助成率 4/5

1 申請期間

以下の3回に分けて申請の受付を行います。1事業所につき、いずれか1回のみ申請可能です。

(例:第1回で申請した事業所は、第2回や第3回では再度申請できないため、必ず全ての経費をまとめて
一度に申請してください)

第1回:
令和3年5月24日(月)~7月30日(金)
第2回:
令和3年9月1日(水)~10月29日(金)
第3回:
令和3年12月1日(水)~令和4年1月31日(月)

郵送での申請の場合、いずれの回も最終日の当日消印有効です。

第2回以降の申請期間は、感染症の状況により変更の可能性があります。

2 申請書類

  1. 中小企業等における感染拡大防止対策助成金支給申請書兼実績報告書
    • 代表者氏名は手書きで署名してください。
  2. 経費の算出根拠書類
    • レシートの写し または 納品書と領収書の写しなど、購入物品、単価、数量、納品日が確認できるもの
    • ※クレジットカード支払いの場合は、引き落としの事実と引き落とし日が確認できる書類
      (利用明細および通帳の該当ページなど)
  3. 実際に事業等を行っていることが分かる書類
    • 事業所名および所在地が確認できるホームページやパンフレットのコピー、開業届、確定申告書第1表の写し 等
  4. 本人確認書類(個人事業主のみ)※ご自宅の現住所と同一住所が確認できるもの
    • 運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードの写し等
  5. 助成金の振込先口座の通帳等の写し
    • 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できるもの(通帳の表紙裏面の写しなど)
    • 口座証明書、残高証明書等(金融機関が発行するもので番号等が確認できるもの)
    • 申請書に記載の口座に係る情報を確認できるパソコンまたはスマートフォンの画面の写し等
  6. 空気清浄機の性能が確認できる書類(空気清浄機を購入しない場合は不要)
    • 空気清浄機については、以下の条件を全て満たす場合のみ対象となりますので フィルターの種類や風量が分かるカタログ等のページをコピーして添付してください。

      ア HEPAフィルターやULPAフィルター、TPAフィルターであること
      ※その他のフィルターについても、0.3μmの粒子を99.97%以上補足 できる性能があれば対象となります。

      イ 風量が毎分5㎥程度以上あること。

    ※ただし、別紙1「助成対象となる空気清浄機について」記載の製品については前年度に条件を確認しているため 書類の提出不要

※必要に応じて追加書類の提出および説明を求めることがあります。

※書類の不備や確認に時間を要した場合は、支給決定通知や助成金の支給までに時間を要することがあります。

※申請書類は返却しません。申請書類の提出時には、必ず控えをとり、保管ください。

※複数の事業所をまとめて申請することもできます。その場合、以下の点に注意してください。

・助成金は1つの口座にまとめて振込となります(事業所ごとに振込はできません)。

・「①申請書兼実績報告書」の2ページ目および「添付書類貼付用紙」は1事業所につき1枚ずつ作成してください。

3 申請方法

申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送するか、専用ホームページ(このページ下部参照)の入力フォームに沿って オンライン申請してください。
持参による申請は受け付けていません。なお、申請書類の到達の有無に関するお問合わせにつきましては、お答え致しかねますので、 予めご了承ください。

宛先

〒910-8691
福井中央郵便局留め 福井県感染拡大防止対策助成金コールセンター 宛て
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。

4 申請に必要な書類の入手方法

郵送で申請する場合に必要な書類等は、下記のいずれかの方法で入手してください。

  1. 本助成金のホームページからダウンロード
  2. 県内各市町の窓口
  3. 県内各商工会議所、商工会の窓口

5 支給額の通知

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、助成金の支給額通知書を郵送します。

6 問合せ先

ご不明な点は下記へお問合せください。

福井県感染拡大防止対策助成金事務局

電話:
0776-50-3753
E-mail:
chushokigyo@fukui-joseikin.jp
受付時間:
平日 午前9:00~午後5:00まで(土日および祝日は除きます)

1 助成金の支給後、申請要件に該当しない事実や、同一事業者が複数回申請するなどの不正等が発覚した場合は、 期限を定めて、既に支給した助成金の全部もしくは一部の返還を命じます。 この場合、申請者は助成金を返還するとともに、返還日までの延滞金を支払うことになります。

2 本要項は、感染症の状況や国の対応等に応じて改正する場合がありますので、 専用ホームページの確認やコールセンターへのお問合せ等により、常に最新版の要項を確認して物品の購入や申請を行ってください。

対象者

番号 分類
1 大企業、中小企業、フリーランスを含む個人事業主(ただし7~9を除く。)
2 公益法人・協同組合・公共法人等の法人・団体(ただし7~9を除く。)
3 任意の団体
4 宗教法人
5 電車・バス事業者、タクシー事業者、運転代行業者

対象外のもの

番号 分類
6 国、地方公共団体(指定管理施設を含む)
7 自身が管理または運営しない店舗等に出向いて活動する者
8 幼稚園、認可外保育施設、子どもの生活・学習支援事業所、
里親・児童家庭 支援センター、児童養護施設等
9 「宿泊事業者による感染防止対策等支援事業補助金」の対象となる宿泊事業者

ガイドラインに基づく対策が対象となりますので、あらかじめ自らの事業が該当するガイドラインの内容を ご確認の上、申請してください。

例示のため、同等の機能を有する物品等、下記以外のものも対象となることがあります。

申請書に「消耗品一式」として一括して記載してください。

①飛沫感染対策費用
【飛沫の拡散や付着を防ぐ・人どうしの間隔を確保する対策】

アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション、カーテン、商品の防護ケース、固定席の撤去費用、 デリバリ―専用カウンターの設置費用、列整理用のカラーコーンやバーの購入費用

(消耗品)フロアマーカー(床に貼るテープやステッカー等)、マイクカバー等の購入費用

②換気対策費用
【換気対策】

換気扇、網戸、サーキュレーター、扇風機、換気機能付きエアコン、窓、 空気清浄機(別紙「助成対象となる空気清浄機について」をご確認ください)、加湿器、二酸化炭素濃度測定器等の購入費用

(消耗品)ドアストッパー、空気清浄機のフィルター(本体とあわせて購入する場合のみ)等
(令和4年3月31日までに消費する量のみ対象)等の購入費用

③消毒・衛生管理費用
【消毒・衛生管理対策】

消毒剤等のスプレーやディスペンサー、除菌剤等の生成器、ゴーグル、衛生エプロン、 オゾン発生装置、紫外線照射装置、除菌ボックス等の購入費用、消毒作業等の外注費用

(消耗品)マスク、フェイスシールド、手袋、ヘアネット、消毒剤、除菌剤、 手洗い用のハンドソープや石鹸、除菌シート、うがい薬等の購入費用

※厚生労働省のHP「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
を確認し、 使用方法、有効成分、濃度、使用期限などに注意して使用してください

【検温対策】

体温計、非接触体温計、サーモカメラ等の購入費用

【複数人で共用する物品を減らす対策】

一人鍋、一人皿、携帯型アルコール検知器、トイレ用ペーパータオルホルダー等の購入費用

(消耗品)使い捨てアメニティ用品(コップ、スリッパ等)、布おしぼりの代わりとしての紙おしぼり、 取り換え用ペーパータオル、ペーパータオル用のごみ箱等の購入費用

④非接触対応
【キャッシュレス、タッチレス対策】

キャッシュレス決済端末・決済ソフト、セルフレジ、コイントレー、センサー付き蛇口、 センサー付き照明、タッチレススイッチ、キーレスシステム、自動開閉式便座等の購入費用

※パソコン、スマートフォン、タブレット端末等は、汎用性があり目的外の利用が可能であるため対象外

【対面する機会を減らす対策】

WEB会議用のWEBカメラ、マイク等の購入費用、WEB会議ソフトやサービスの利用料
※パソコン、スマートフォン、タブレット端末等は、汎用性があり目的外の利用が可能であるため対象外
※ソフトやサービスの利用料は申請期間内に支払いを終えた場合のみ対象

例示のため、記載されていない物品等についても、 ガイドラインや国が示す感染防止対策に関する情報等との照合により対象外となることがあります。

物品等(例) 対象外となる理由
・消毒液や除菌剤等の空間噴霧を行う装置
・空間噴霧を目的とした消毒液や除菌剤等
・眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから、 厚生労働省において推奨していないため
・イオンや紫外線等の作用による空気中のウイルスの殺菌、不活化等を目的とした、 いわゆる空間除菌を行う物品 ・厚生労働省にいて、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法として空間除菌の有効性が示されていないため
(空気中のウイルス対策としては、こまめな換気が必要とされています)
・抗菌・抗ウイルスを目的とした製品の購入やコーティングの施工等 ・厚生労働省として新型コロナウイルスへの有効性を確認していないため